思い通りの相続をさせるには・・・
遺言書を作る
自身の財産を思い通りに相続させるには、遺言書の作成が一般的です。遺言書には大きく分けて3種類あります。(1)自筆証書遺言と(2)秘密証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
遺言書の種類
(1)自筆証書遺言 | 被相続人が自筆で作成し、自分で保管していたもの |
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(2)秘密証書遺言 | 被相続人が自分で作成した遺言書を封印し、その封筒を公証人と2人以上の承認の前で「自分の意思による遺言書」であることを申し出て、公証(認証)されたもの |
(3)公正証書遺言 | 公証人と2人以上人以上の証人の立ち会いのもと、遺言者が口述し、その内容を公証人が筆記して作成したもの |
生前贈与をする
被相続人が生きているうちに、相続人に財産を引き継がせようとする場合、「生前贈与」を行うことになります。
一般に贈与税と聞くと、「高い」という印象を持たれている方も多いと思いますが、贈与は年間110万円まで課税されないため(贈与税の基礎控除)、年に110万円までをコツコツ贈与すると、その分相続財産が減るため、節税対策にもなります。
このように毎年贈与を行うことを「暦年贈与(一般贈与)」と呼ばれています。この方法では、いくつかの注意点に気をつけないと、「定期贈与契約」と見なされ贈与した合計金額を一括贈与したとみなされ、総額課税されることがあります。
もしこの方法を行う場合は、税理士に一度相談してみた方が良いでしょう。
相続税の節税対策とは
遺産分割を使った節税法
不動産は遺産分割の仕方によって節税できる財産で一般的なものです。
土地の評価は取得者ごと、利用単位ごとに評価するのが原則です。そこでこの仕組みを利用して、土地を「広大地に該当するように分割する」と節税することが出来ます。この方法は対象の土地が広大地に該当するかどうかがポイントになりますので専門家に確認してみましょう。
生命保険を使った相続対策
生命保険金は相続の際、「みなし相続財産」として扱われますが、生命保険には非課税金額が次のように定められています。
「生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数」
ですから、法定相続人が3名いれば、1500万円が非課税金額となるため、生活費以外の余財があるようでしたら保険料に対する上乗せが少ない保険でも、支払われる保険金と現金のまま相続する場合の相続税の掛かり具合を考慮すると生命保険を利用した相続対策を行った方が効果的なことが多いです。