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相続Q&A

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サービス編

Q1
営業時間外でも対応していますか?
お客様の事情にはできる限り対応させて頂きます。
Q2
遠いですが対応してもらえますか?
極端な遠方でなければ交通日は実費とさせて頂きますが対応いたします。
Q3
料金はどのように決まりますか?
事前に掲示させて頂きます。財産総額や事案の複雑化の程度によって変わります。
Q4
相続が発生したのですが、どうしたらよいでしょうか?
何かと現金が必要になりますので、預金の現金化をお勧めします。
Q5
顧問税理士はいるのですが、お試しでお願いすることは出来ますか?
事業の経理は別の税理士に依頼されている場合でも、相続のご相談にはもちろん対応させて頂きます。一度お会いして、相続に関する不安等お聞かせ下さい。相談料は無料です。

知識編

Q1
相続がスタートする日とは、どういうことですか?
相続は、人が死亡することで発生するため、一般的に戸籍に記載された死亡日を相続がスタートする日としています。
相続の場合、様々な手続きの多くに期限が定められています。期限後の申請が通ることは原則ありませんので、故人に想いを馳せたい気持ちも分かりますが、手続きの取り返しが付かないように取り組んでほしいと思います。
Q2
相続が起きそうな時、事前に準備しておいた方が良いことを教えて下さい。
人が亡くなった場合「葬儀費用」が必ず必要になります。もし事前に「被相続人が危ない」と分かっている場合でしたら、葬儀費用の予想額を預金口座から引き出しておくことをお勧めします*
相続が発生すると、金融機関は個人の預金を凍結してしまうので、引き出すことが出来なくなるからです。
一定の手続きを踏めば凍結解除されますが、手間と時間がかかります。とはいえ、あまり莫大な金額を引き出した場合、「財産隠しをしようとした」とあらぬ疑いがかけられてしまうことがあるため必要最低限の費用にすることが大切です。
また、預貯金を引き出す行為そのものが「相続の単純承認」したと見なされることもあるため、「相続放棄」を検討されている場合は注意が必要です。
Q3
相続が発生したので税理士にすぐ相談しました。後は全て任せてよいのでしょうか。
詳細な説明や指示は依頼された税理士からもらえると思いますが、税理士の中にも相続を得意とする人もいれば、あまり得意でない人もいます。事業に関する税務に詳しい方だから相続にも詳しいとは限りません。また、税務の知識があっても経験が少ない税理士では、普段の生活に関わる事への配慮が足りないこともあります。
相談者の方は一般の方で、相続の機会自体が非日常です。納税に関わる書類や手続きに振り回されている中、公共料金の名義変更や生命保険の保険金請求手続き、年金受給権死亡届の提出、各種年金の請求手続き・・・といった公的手続きのほかにも、場合によっては、故人が契約していた各種サービスの解約手続きなどもしなければいけない事もあります。
相続に詳しい税理士であれば、一覧表のような資料を準備しているなど、細かい相談にものってくれると思います。そういった意味で、依頼する税理士の見極めは重要です。(当事務所でもご希望の方には「やること一覧表」をご提供しています。)
Q4
相続放棄を考えていますが、その場合、夫が残した死亡保険金も受け取れなくなるのでしょうか。
一般的な保険契約の場合、契約者と被保険者が同一人物(夫)で死亡保険金受取人を妻にされているかと思います。
その場合、妻が受け取る死亡保険金は妻の固有の財産となりますので、死亡保険金は相続財産ではありません。
従って、相続放棄を行っても、死亡保険金は受け取ることが出来ます。しかし、相続の際に発生している財産でもあるため、税制上は「みなし相続財産」として課税対象になります。
Q5
相続の参考図書などを読んだところ、相続税は掛からなさそうです。相続税がゼロの場合は申告する必要は無いのでしょうか。
申告の必要が無い人は相続財産の総額が、基礎控除以内の人だけです。
誰が見ても分かる財産(預金と保険金だけ)しかないなどの場合であれば、申告を行わないという事も出来ると思いますが、少なからず専門的知識が必要な要件がある場合や参考資料などを使って調べた結果、二束三文の土地だから・・・、と専門家の判断も仰いでいない計算の元に相続税がゼロだった場合は注意すべきだと思います。
また、特例を受けた場合の相続税ゼロなどは、申告書の提出が前提条件になっていますのでご注意下さい。
Q6
相続したもののうち現金がほとんど無く、土地と建物がメインです。売ったお金から相続税を支払いたいのですが、納付時期になっても売れなかった場合どうすれば良いのですか?
まず前提として、相続税の納税は申告書通りの金額を現金一括で納税する事が基本です。期限は申告書の提出期限と同じになります。
延納や物納は条件も厳しく、申請書類や担保の提出なども求められるため、早い段階で現金化しにくい資産がある場合は、税理士に相談し、延納申請書の準備などは早め早めの準備を進めておくようにしましょう。
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