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相続をするご家族様

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相続とは

相続とは、「権利義務を受け継ぐ」ことを言い、「相続人」とは亡くなった人の財産を引き継ぐ人で、亡くなった方のことは「被相続人」と呼びます。

財産を引き継ぐ際に、その財産の量(価値)に対して様々なルールにより税金が課せられることになります。「私の家族に資産家は居ないから大丈夫」と全く心配をしていなかった方でも場合によっては申告の必要が出てくることもあります。

せっかく故人がご家族のために・・・と思い、遺された財産を、受け取る方がしっかり手続きをしないばかりに、ほとんどの財産を納税する羽目になってしまう可能性もないとは言えません。

法に則り、少しでも多くの財産を手元に残そうとする取組みは、故人の想いを最大限受け取るための努力でもあります。

お金に関わることですので、訴訟問題に発展したりすることもあるため様々なエキスパートの力が必要になることもあります。是非、遺した方も、受け取る方も満足出来る相続を目指していきましょう。

ご相談後の流れ

相続発生後の手続きと流れ

相続発生後の手続きと流れ

財産と債務の評価

財産にはプラスの財産とマイナスの財産(債務)が存在します。最終的には「財産目録」といったものを作成すると、全ての財産を把握できるのでお勧めです。
財産の中にはその評価方法が非常に複雑なものもを多く、一般の相続人同士で調べ、まとめるには限界がありますので専門家へ相談されることをお勧めします。

課税される財産(例)

土地 宅地、田、畑、山林、原野、牧場、
池沼、鉱泉地、雑種地
預貯金 当座預金、普通預金、定期預金
家屋 居宅、貸家、別荘 貸付金 個人、法人
株式 上場株式、気配相場のある株式/
取引相場のない株式
ゴルフ会員権 預託金形態・株式形態
公社債 利付公社債、割引発行の公社債 家財 什器備品
生命保険金
(みなし相続財産)
死亡保険金、生命保険契約に関する権利 退職金
(みなし相続財産)
死亡退職金、弔慰金

遺産分割協議書の作成

相続人が集まり、遺産の分割について検討し合うことを「遺産分割協議」といい、そこでまとまった結論を文書にまとめ各相続人の実印が押されたものを「遺産分割協議書」と言います。

遺産分割協議は必ず行わなければならないという規定はありませんが(遺言に沿う場合など)、遺産分割は次の3つの方法により行われます。(1)遺言による分割、(2)協議による分割、(3)家庭裁判所の調停・審判による分割

遺産分割協議書の様式は自由ですが、この書類はその後の手続きで掲示を求められるなど非常に重要な書類になりますので、できる限り、専門家の手により作成されることをお勧めします。

相続税申告書の作成

遺産分割協議が終わると、「相続税の申告」を行います。
申告は相続税の申告書に必要事項を記入することになります。相続税の申告書は税務署の資産税係で手に入れることが出来ます。

実際の申告は年度末に行う確定申告などと比べるとはるかに専門知識を必要とします。また、税務署の担当者が手取り足取り教えてくれることもありませんので、なるべく専門家に依頼することをお勧めします。

農家のための相続税納税猶予の手続き

農地はその行き過ぎた宅地化を防止し良好な生活環境の確保を図る観点から、生産緑地法が制定されています。
調整区域の農地や、市街化区域における生産緑地に指定された農地は相続時に納税猶予を受けることができ、本来の相続税額のうち農業投資価格を越える部分について納税が猶予されます。

その適用には農業委員会の証明書等厳しい条件があり、また納税猶予の適用を受けた農地を農地以外に転用したり、他に売却した場合には相続開始時に遡って今までの延滞利息を含めて納税しなければなりません。
そのため将来の土地利用を考慮して適用関係を検討する必要があり、正しい納税には専門家のアドバイスを受けることが重要です。

私共はお客様の相続に当たり、例えば事前の遺言作成から、相続発生時の納税資金の準備・申告のプラン・相続登記の手続において、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・測量士の各専門家との協力体制が確立しており、お客様の大切な財産の維持のお手伝いをさせて頂きます。

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