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相続税改正

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

ご存知の方が多いと思いますが、年初より相続税が改正施行されて昨年までより

相続税のかかる相続人が増えることとなりました。

これからじっくりと相続税対策を実施していくのが王道です。

昨年まではいままで相続と無関係であった種々の会社が営業戦略として相続税の改正を宣伝してきた

ように思います。

宣伝行動になれていない税理士業界としてはあんなにあおっていいのかなあ、という違和感をもった業界人が多かったと思います。

これからは本当にお客様のための相続対策に取り組んでいきたいと思います。

 

贈与税

今日は相続税の研修会に行ってきました。

相続税では有名な先生です。

印象にのか残ったのが贈与税の利用です。土地を譲渡するよりも少ない資金で世代間の資産移動ができる事を強調されていました。

また私も以前から感じていましたが大手のハウスメーカーの賃貸住宅を建てて相続財産の見かけを減額するやり方は得策ではない事を強調されていました。ごもっともです。

 

遺産分割

先日の新聞にて相続に関する訴訟が財産5000万円以下のケースが大変増えているそうです。

争いになりそうな時は遺産分割の工夫で対応します。相続税が発生しない場合には弁護士さんに依頼することがとが多いと思います。

一番の相続対策は生前のコミュニケーションです。

 

 

 

 

相続税法改正

10月に入り相続税法の改正(増税)に対し新聞、雑誌が大きく取り上げるようになってきました。

すなわち、銀行、保険会社、不動産会社などが営業の一環で盛んに相続対策を進めているようです。

正直、それらの大手企業のすすめに乗ることはお勧めしません。相続税の改正がされてからじっくり対策を考えられて十分です。あわてて話にのらないことです。お気をつけください。

 

 

相続改正前年

いよいよ年が明けまして平成26年になりました。

今年は4月の消費税増税ばかり税務の話題になりがちですが、来年平成27年1月1日から相続税の基礎控除が大きく変わりますことご承知のことと思います。

今年のうちに相続対策を実行することが将来の負担減につながることがあります。

ただし、マスコミや金融機関が騒ぐほどご心配する必要はありません。すべきこととすべきでないことをよく吟味されて対策にあたる必要があることを忘れないでください。

 

現金預金

最近の相続税調査はその重点が土地等の評価から現金預金の名義や所在の確認に移ってきています。

単に名義や印鑑をお亡くなりなった方以外の方にしておいただけでは、亡くなった方の相続財産では無いと積極的には認められないことが多くなりました。実際の管理状況がより重視されますので、その点に気をつけまして現金預金は扱うことが重要です。

 

税務調査について(2)

税務調査に入られやすい人は居るの?

 

税務署では「年収がいくら以上の人は、平均していくらぐらいの財産を残す」

 

という傾向データがありますので、申請された金額との相違が大きければ

調査対象になりやすい傾向があるようです。

 

また、死亡直前に大きな財産の移動があったり、多額の借金があった場合なども

対象になる傾向があります。

 

まだすぐに実施されることはないと思いますが、

「納税者番号制度の導入」などによっても

税務調査の仕方が変わってくる可能性もあります。

 

税務調査されるから正しい申告をするのではなく、

法に則ったルールの中で最大限財産を残し、

正しい申告をするから税務調査は怖くない!

といえるご協力をしていきたいと思います。

税務調査について(1)

2回目から重たいテーマになりますが、当事務所のサービスとして

 

「税務調査立ち会い無料」

 

を掲げておりますので、何回かに分けて税務調査について解説します。

正直、「テレビドラマの世界では?」・・・と感じられている方が大半かと思いますが、

平成20年に亡くなった人で相続税の課税対象になった人は4万8000人。

うち税務調査が入った件数は1万4000件ですから、

かなり高い確率であることがおわかり頂けるのではないでしょうか。

初めまして

赤羽税務会計事務所の税理士 赤羽哲郎と申します。

創業から約50年、埼玉県川越市を中心に地元密着型で200件以上の相続に関わって参りました。

その経験を活かし、『使える技術』や『ノウハウ』を少しずつご紹介していきたいと思います。

少しでもお力になれるように有益な情報を厳選してご提供する予定ですので

お楽しみに。